建築動態統計調査規則 第十七条
(災害報告の手続)
昭和二十五年建設省令第四十四号
法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第二号様式により行う。
2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第二号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。
(災害報告の手続)
建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)
第17条 (災害報告の手続)
法第15条第3項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第2号様式により行う。
2 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第2号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。