建築動態統計調査規則 第十三条

(着工調査に係る関係書類の保存)

昭和二十五年建設省令第四十四号

国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条において同じ。)で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。

第13条

(着工調査に係る関係書類の保存)

建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)

第13条 (着工調査に係る関係書類の保存)

国土交通大臣は、第7条及び第9条の規定により送付を受けた調査票、第11条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第26条において同じ。)で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。

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