建築動態統計調査規則 第十六条

(滅失調査の区分)

昭和二十五年建設省令第四十四号

滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。 一 建築物除却統計調査 二 建築物災害統計調査

第16条

(滅失調査の区分)

建築動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十四号)

第16条 (滅失調査の区分)

滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。 一 建築物除却統計調査 二 建築物災害統計調査

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築動態統計調査規則の全文・目次ページへ →
第16条(滅失調査の区分) | 建築動態統計調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ