(この規則の趣旨)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。
六
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第一章 総則
第1条
無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)
第1条 (この規則の趣旨)
次の条文
第2条