無軌条電車建設規則 第一条

(この規則の趣旨)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。

第1条

(この規則の趣旨)

無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)

第1条 (この規則の趣旨)

無軌条電車の建設に関しては、この省令の定める基準によるものとする。

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