無軌条電車建設規則 第三条

(道路の走行幅員)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。 一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については 二 前号以外の道路については五・五メートル

第3条

(道路の走行幅員)

無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)

第3条 (道路の走行幅員)

無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。 一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については 二 前号以外の道路については五・五メートル

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