無軌条電車建設規則 第三条
(道路の走行幅員)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。 一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については 二 前号以外の道路については五・五メートル
(道路の走行幅員)
無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)
第3条 (道路の走行幅員)
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。 一 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については 二 前号以外の道路については五・五メートル