無軌条電車建設規則 第九条

(専用道)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。

2 専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。

3 待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。

4 専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こう配を附さなければならない。

5 専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さくを設けなければならない。

6 前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。

第9条

(専用道)

無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)

第9条 (専用道)

無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。

2 専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。

3 待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。

4 専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適当な片こう配を附さなければならない。

5 専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標識、信号機及び防護さくを設けなければならない。

6 前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第3号)の例によることができる。

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