無軌条電車建設規則 第二十三条

(一対の電車線の間隔)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。

第23条

(一対の電車線の間隔)

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第23条 (一対の電車線の間隔)

一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。

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