無軌条電車建設規則 第二十四条

(平行している電車線の中心間隔)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。

第24条

(平行している電車線の中心間隔)

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第24条 (平行している電車線の中心間隔)

平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。

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