無軌条電車建設規則 第五条
(本線路の曲線)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。
(本線路の曲線)
無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)
第5条 (本線路の曲線)
無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。