無軌条電車建設規則 第五条

(本線路の曲線)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。

第5条

(本線路の曲線)

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第5条 (本線路の曲線)

無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。

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