無軌条電車建設規則 第十五条

(電車柱の標示)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。

第15条

(電車柱の標示)

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第15条 (電車柱の標示)

電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。

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