無軌条電車建設規則 第十八条

(電車線の太さ)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。

第18条

(電車線の太さ)

無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)

第18条 (電車線の太さ)

電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。

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