無軌条電車建設規則 第十条

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。

第10条

無軌条電車建設規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)

第10条

専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。

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