クラウド六法無軌条電車建設規則第二章 線路第四条無軌条電車建設規則 第四条(本線路のこう配)昭和二十五年運輸省・建設省令第一号無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。