無軌条電車建設規則 第四条

(本線路のこう配)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号

無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。

第4条

(本線路のこう配)

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第4条 (本線路のこう配)

無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。

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