漁業法施行規則 第一条

(試験研究等の場合の適用除外)

昭和二十五年農林省令第十六号

漁業法(以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

第1条

(試験研究等の場合の適用除外)

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第1条 (試験研究等の場合の適用除外)

漁業法(以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その他特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(試験研究等の場合の適用除外) | 漁業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ