(漁業監督公務員の証票の様式)
昭和二十五年農林省令第十六号
法第七十四条第四項に規定する証票の様式は、別記第一の通りとする。
六
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第3条
漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)
第3条 (漁業監督公務員の証票の様式)
法第74条第4項に規定する証票の様式は、別記第一の通りとする。
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