漁業法施行規則 第三条の二
(交付金の交付決定の基礎となる海区の数等)
昭和二十五年農林省令第十六号
法第百十八条第二項の海区の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月三十一日現在における法第八十四条第一項の海区の数によるものとする。
2 法第百十八条第二項の海面において漁業を営む者の数は、直近に公表された漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号)第一条の調査による漁業経営体数中の経営体階層別経営体数の沿岸漁業層計及び湖沼漁業の部の経営体階層別経営体数中の計で法第八十四条第一項の規定により指定された湖沼に係るものを合計したものによるものとする。
3 法第百十八条第二項の海岸線の長さは、前項に規定する調査による漁業地区の概況中海岸の状況の海岸線の利用状況別延長の合計で直近に公表されたものによるものとする。