漁業法施行規則 第九条

昭和二十五年農林省令第十六号

法第百二十四条第四項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することにより、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない事由を具して、都道府県知事に申請しなければならない。

第9条

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第9条

法第124条第4項の規定による許可を受けようとする者は、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することにより、当該土地又は土地の定着物の使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない事由を具して、都道府県知事に申請しなければならない。

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