漁業法施行規則 第五条

昭和二十五年農林省令第十六号

都道府県知事は、法第百二十条の規定による許可をしたときは、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者に通知し、且つ、公告するものとする。

第5条

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第5条

都道府県知事は、法第120条の規定による許可をしたときは、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者に通知し、且つ、公告するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業法施行規則の全文・目次ページへ →
第5条 | 漁業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ