漁業法施行規則 第八条

(使用権の設定等に関する手続)

昭和二十五年農林省令第十六号

法第百二十四条第一項の規定による認可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。 一 当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況 三 使用権の対価、その支払の方法及び時期 四 当該土地又は土地の定着物の引渡の時期 五 使用開始の時期 六 使用権の存続期間 七 その他参考となるべき事項

第8条

(使用権の設定等に関する手続)

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第8条 (使用権の設定等に関する手続)

法第124条第1項の規定による認可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。 一 当該申請に係る土地又は土地の定着物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目及び面積又は土地の定着物の所在、種類及び数量並びに土地又は土地の定着物の利用状況 三 使用権の対価、その支払の方法及び時期 四 当該土地又は土地の定着物の引渡の時期 五 使用開始の時期 六 使用権の存続期間 七 その他参考となるべき事項

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