漁業法施行規則 第十三条

(遊漁規則に規定すべき事項)

昭和二十五年農林省令第十六号

法第百二十九条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 漁場監視員に関する事項 二 違反者に対する措置に関する事項

第13条

(遊漁規則に規定すべき事項)

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第13条 (遊漁規則に規定すべき事項)

法第129条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 漁場監視員に関する事項 二 違反者に対する措置に関する事項

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