漁業法施行規則 第十条

昭和二十五年農林省令第十六号

第四条及び前四条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第10条

漁業法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第十六号)

第10条

第4条及び前四条の規定により提出する書類は、当該申請に係る土地若しくは土地の定着物又は木竹、土石その他の障害物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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