森林病害虫等防除法施行規則 第一条

(破砕の基準)

昭和二十五年農林省令第三十五号

森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。

第1条

(破砕の基準)

森林病害虫等防除法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第三十五号)

第1条 (破砕の基準)

森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第2条第6項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。

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