森林病害虫等防除法施行規則 第一条
(破砕の基準)
昭和二十五年農林省令第三十五号
森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第六項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。
(破砕の基準)
森林病害虫等防除法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第三十五号)
第1条 (破砕の基準)
森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第2条第6項の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。