森林病害虫等防除法施行規則 第一条の二
(公表の方法)
昭和二十五年農林省令第三十五号
法第三条第五項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第五条第四項において準用する第三条第五項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。
(公表の方法)
森林病害虫等防除法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第三十五号)
第1条の2 (公表の方法)
法第3条第5項の規定による公表は、省令の公布と同一の方法により、法第5条第4項において準用する第3条第5項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同一の方法によつてしなければならない。