森林病害虫等防除法施行規則 第二条
(命令書の交付に代わる公告)
昭和二十五年農林省令第三十五号
法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。
(命令書の交付に代わる公告)
森林病害虫等防除法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第三十五号)
第2条 (命令書の交付に代わる公告)
法第3条第10項(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第3条第5項第1号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。