海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
昭和二十五年農林省令第五十号
第一条
(選挙人名簿登載申請書の様式)
漁業法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書及び同条第五項において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第二十一条第一項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第一号様式とする。
第二条
(選挙人名簿及び抄本の様式)
選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
第三条
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
令第五条第五項において準用する公職選挙法施行令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。
3 第一項の選挙人名簿登録証明書は、別記第三号様式の二に準じて調製しなければならない。
第四条
(投票用紙の様式)
選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四号様式及び第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
2 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第五号様式及び第五号様式の二に準じて調製しなければならない。
第五条
(仮投票用封筒の様式)
漁業法(以下「法」という。)第九十四条(法第九十九条第五項において準用する場合を含む。第十二条の表第十三条第四項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項に規定する投票用封筒は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
第六条
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第七号様式及び第八号様式によつて作成しなければならない。
2 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第八十二条第二項の規定によつて選挙立会人となるべき者の届出書に添付すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第十二号様式に準じて作成しなければならない。
第七条
(候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式)
候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記第九号から第十五号までの様式に準じて作成しなければならない。
第七条の二
(通称認定申請書及び認定書の様式)
令第八条第五項に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。
2 令第八条第六項に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。
第八条
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第十六号から第十九号までの様式に準じて調製しなければならない。
第九条
(当選証書)
当選証書は、別記第二十号様式に準じて調製しなければならない。
第十条
(解職請求に関する書類の様式)
委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、令第十一条第二項の委任状、同条第三項の届出書、令第十六条の署名審査録及び第十七条第一項の規定による証明書は、それぞれ別記第二十一号から第二十七号までの様式に準じて作製しなければならない。
第十一条
(委員の解職請求の要旨等)
令第十条第一項の規定による請求の要旨及び令第二十二条において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。
第十二条
(公職選挙法施行規則の準用)
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第六条、第七条、第八条の二、第九条、第十条、第十条の三から第十条の五まで及び第十五条の二から第十七条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第十三条第四項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第二条
(海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第二号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三、別記第六号様式の四及び別記第六号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。