農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第一条
(登録試験業者の登録の申請)
昭和二十五年農林省令第六十二号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。
(登録試験業者の登録の申請)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第1条 (登録試験業者の登録の申請)
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第175号。以下「法」という。)第42条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。