農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第一条

(登録試験業者の登録の申請)

昭和二十五年農林省令第六十二号

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第四十二条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。

第1条

(登録試験業者の登録の申請)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第1条 (登録試験業者の登録の申請)

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第175号。以下「法」という。)第42条の登録の申請は、農林水産大臣に対して行う。

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