農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第三条

(登録標章)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十二条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。 二 表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。

第3条

(登録標章)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第3条 (登録標章)

法第42条の農林水産省令で定める標章は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、日本農林規格による試験等を行う試験所(法第44条第1項に規定する試験所をいう。以下同じ。)であることを意味する事項とし、その様式は農林水産大臣が同項に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに定めるものごとに告示で定める。 二 表示の方法は、農林水産大臣が試験等の方法の区分ごとに告示で定める。

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