農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第九条

(登録試験業者の地位の承継の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。

第9条

(登録試験業者の地位の承継の届出)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第9条 (登録試験業者の地位の承継の届出)

法第46条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録試験業者の地位を承継したことを証する書面を添えて、センターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。

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