農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第二十二条
(証明書の交付の実績の報告)
昭和二十五年農林省令第六十二号
登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。
(証明書の交付の実績の報告)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第22条 (証明書の交付の実績の報告)
登録試験業者又は登録外国試験業者は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の試験等に係る登録標章を付した証明書の交付の実績を取りまとめ、センターを経由して農林水産大臣に報告しなければならない。