農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第二条
(試験等の証明書の記載事項)
昭和二十五年農林省令第六十二号
法第四十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 証明書の発行番号、頁及び発行年月日 二 証明書を発行した試験業者(法第四十二条に規定する試験業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名 三 試験等(法第二条第二項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)の依頼者の氏名又は名称及び住所 四 試験等を行った農林物資の種類、識別、特徴及び状態 五 試験等を行った年月日並びに当該試験等の結果及びその結果に付随する情報 六 試験等を行った農林物資が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴ってその形質に変化を起こし、試験等の結果に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該農林物資を受領した年月日及びサンプリングの実施日 七 サンプリングの方法が試験等の結果の妥当性又は適用に影響を与える蓋然性が高い場合には、当該試験等を行った農林物資に関するサンプリング計画及びサンプリング方法 八 試験等の方法及び当該試験等の方法が定められている日本農林規格の名称