農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第五条
(登録試験業者の登録の区分)
昭和二十五年農林省令第六十二号
法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品に係る試験等の方法 二 木材又は竹材に係る試験等の方法 三 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法
(登録試験業者の登録の区分)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第5条 (登録試験業者の登録の区分)
法第43条第1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品に係る試験等の方法 二 木材又は竹材に係る試験等の方法 三 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法