農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第五条

(登録試験業者の登録の区分)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十三条第一項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品に係る試験等の方法 二 木材又は竹材に係る試験等の方法 三 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法

第5条

(登録試験業者の登録の区分)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第5条 (登録試験業者の登録の区分)

法第43条第1項の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。 一 飲食料品に係る試験等の方法 二 木材又は竹材に係る試験等の方法 三 飲食料品並びに木材及び竹材以外の農林物資に係る試験等の方法

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