農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第八条
(登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
昭和二十五年農林省令第六十二号
登録試験業者(法第四十四条第二項第二号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
(登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第8条 (登録試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
登録試験業者(法第44条第2項第2号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)は、第4条第2項第2号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。