農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第六条

(登録試験業者登録台帳への記載)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十四条第一項の登録は、別記様式第二号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。

第6条

(登録試験業者登録台帳への記載)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第6条 (登録試験業者登録台帳への記載)

法第44条第1項の登録は、別記様式第2号による登録試験業者登録台帳に記載して行う。

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