農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十七条
(登録外国試験業者の地位の承継の届出)
昭和二十五年農林省令第六十二号
第九条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十六条第二項の規定による届出について準用する。
(登録外国試験業者の地位の承継の届出)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第17条 (登録外国試験業者の地位の承継の届出)
第9条の規定は、法第56条において準用する法第46条第2項の規定による届出について準用する。