農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十三条

(登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)

昭和二十五年農林省令第六十二号

日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十四条第五項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 三 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。

第13条

(登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第13条 (登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)

日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第291号。以下「令」という。)第14条第5項において準用する令第7条第5項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第4号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 三 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第4条の渡航雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第8条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。