農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十二条
(登録外国試験業者の登録に係る準用)
昭和二十五年農林省令第六十二号
第一条から第四条までの規定は法第五十四条の登録の申請について、第五条の規定は法第五十四条の農林水産省令で定める区分について、第六条の規定は法第五十六条において準用する法第四十四条の登録について、それぞれ準用する。
(登録外国試験業者の登録に係る準用)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第12条 (登録外国試験業者の登録に係る準用)
第1条から第4条までの規定は法第54条の登録の申請について、第5条の規定は法第54条の農林水産省令で定める区分について、第6条の規定は法第56条において準用する法第44条の登録について、それぞれ準用する。