農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十八条
(登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
昭和二十五年農林省令第六十二号
第十条の規定は、法第五十六条において準用する法第四十七条第一項の規定による届出について準用する。
(登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第18条 (登録外国試験業者の試験所の変更の届出)
第10条の規定は、法第56条において準用する法第47条第1項の規定による届出について準用する。