農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十六条

(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号

第八条の規定は、登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第八条中「第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条において準用する第四条第二項第二号(イ及びニを除く。)又は第十五条において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。

第16条

(登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第16条 (登録外国試験業者の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)

第8条の規定は、登録外国試験業者(法第55条第1項に規定する登録外国試験業者をいう。以下同じ。)の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、第8条中「第4条第2項第2号(イ及びニを除く。)(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第12条において準用する第4条第2項第2号(イ及びニを除く。)又は第15条において準用する同号(イ及びニを除く。)」と読み替えるものとする。

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