農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十四条
(登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
昭和二十五年農林省令第六十二号
前条の規定は、令第十五条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
(登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)
第14条 (登録外国試験業者の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
前条の規定は、令第15条の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「登録の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。