農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第十条

(登録試験業者の試験所の変更の届出)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第五号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。

第10条

(登録試験業者の試験所の変更の届出)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第10条 (登録試験業者の試験所の変更の届出)

法第47条第1項の規定による届出をしようとする登録試験業者は、別記様式第5号による届出書をセンターを経由して農林水産大臣に提出しなければならない。

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