農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 第四条

(登録試験業者の登録)

昭和二十五年農林省令第六十二号

法第四十三条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次に掲げる事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。

第4条

(登録試験業者の登録)

農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十二号)

第4条 (登録試験業者の登録)

法第43条第1項の登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、農林水産大臣に提出してしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次に掲げる事項を記載した書類

3 第1項の申請書の提出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。

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