肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の三

(指定混合肥料)

昭和二十五年農林省令第六十四号

法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

2 法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(法第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

3 法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に同条第二項第四号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

第1条の3

(指定混合肥料)

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)

第1条の3 (指定混合肥料)

法第4条第2項第2号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

2 法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第3号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(法第22条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

3 法第4条第2項第4号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に同条第2項第4号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

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