肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の四

(指定土壌改良資材)

昭和二十五年農林省令第六十四号

法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)第一号及び第三号から第十号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第三号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。

第1条の4

(指定土壌改良資材)

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)

第1条の4 (指定土壌改良資材)

法第4条第2項第4号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第299号)第1号及び第3号から第10号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第3号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。

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