肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の四
(指定土壌改良資材)
昭和二十五年農林省令第六十四号
法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)第一号及び第三号から第十号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第三号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。
(指定土壌改良資材)
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)
第1条の4 (指定土壌改良資材)
法第4条第2項第4号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第299号)第1号及び第3号から第10号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第3号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。