肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第七条の三
(仮登録の申請に係る調査)
昭和二十五年農林省令第六十四号
法第八条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第六条第一項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 一 申請書の記載事項の適否に関する事項 二 主成分の含有量及び効果その他の品質に関する事項 三 名称の妥当性に関する事項 四 植物に対する有害性の有無に関する事項
2 センターは、法第八条第一項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第二号の三により農林水産大臣に報告しなければならない。