肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条
(保証成分量の記載方法)
昭和二十五年農林省令第六十四号
法第六条第一項第三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
(保証成分量の記載方法)
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)
第2条 (保証成分量の記載方法)
法第6条第1項第3号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。