肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十条

(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)

昭和二十五年農林省令第六十四号

法第十三条第一項各号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第十三条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第十一条第二項及び第六項において同じ。)の規定による届出は別記様式第四号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第十三条第一項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第五号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。

2 法第十三条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第六号による申請書を提出してしなければならない。

3 法第十三条第三項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第七号による再交付申請書を提出してしなければならない。

4 法第十三条第四項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第八号による書替交付申請書を提出してしなければならない。

5 第一項、第二項及び第四項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第三項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。

6 第一項から第四項までに規定する書面であつて、法第三十三条の二第六項において準用する法第十三条第一項から第四項までの規定により農林水産大臣に提出するものについては第六条第二項の規定を準用する。

第10条

(登録又は仮登録を受けた者の届出手続)

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)

第10条 (登録又は仮登録を受けた者の届出手続)

法第13条第1項各号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第11条第2項及び第6項において同じ。)の規定による届出は別記様式第4号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第13条第1項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第5号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。

2 法第13条第2項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。第11条第6項において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第6号による申請書を提出してしなければならない。

3 法第13条第3項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第7号による再交付申請書を提出してしなければならない。

4 法第13条第4項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。第11条第6項において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第8号による書替交付申請書を提出してしなければならない。

5 第1項、第2項及び第4項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第3項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。

6 第1項から第4項までに規定する書面であつて、法第33条の2第6項において準用する法第13条第1項から第4項までの規定により農林水産大臣に提出するものについては第6条第2項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →