肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第十条の三
(指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
昭和二十五年農林省令第六十四号
法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定による届出は、別記様式第八号の三による届出書を提出してしなければならない。
(指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第六十四号)
第10条の3 (指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
法第16条の2第1項、第2項又は第3項の規定による届出は、別記様式第8号の三による届出書を提出してしなければならない。