植物防疫法施行規則 第九条
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
昭和二十五年農林省令第七十三号
法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。 一 別表二に掲げる地域及び植物 二 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。) 三 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)
(輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
植物防疫法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第七十三号)
第9条 (輸入禁止地域及び輸入禁止植物)
法第7条第1項第1号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。 一 別表二に掲げる地域及び植物 二 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。) 三 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)