植物防疫法施行規則 第十条

(輸入検査の申請)

昭和二十五年農林省令第七十三号

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。

第10条

(輸入検査の申請)

植物防疫法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第七十三号)

第10条 (輸入検査の申請)

植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第8条第1項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

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