植物防疫法施行規則 第十条
(輸入検査の申請)
昭和二十五年農林省令第七十三号
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。
(輸入検査の申請)
植物防疫法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第七十三号)
第10条 (輸入検査の申請)
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第8条第1項ただし書の場合を除き、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第4号様式)を提出しなければならない。