牧野法施行規則 第二十一条

(身分を示す証票の様式)

昭和二十五年農林省令第八十七号

法第六条第三項及び法第十二条第一項の規定において準用する場合における法第六条第三項の証は、それぞれ別記様式第一号及び様式第二号による。

第21条

(身分を示す証票の様式)

牧野法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第八十七号)

第21条 (身分を示す証票の様式)

法第6条第3項及び法第12条第1項の規定において準用する場合における法第6条第3項の証は、それぞれ別記様式第1号及び様式第2号による。

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